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自宅サロン開業後に必須の手続き!年金と健康保険の切り替え方法をステップで徹底解説

念願の自宅サロン開業、本当におめでとうございます。

自分の好きなことでお客様を笑顔にする、素晴らしい日々の始まりですね。

しかし、開業準備の忙しさの中で、会社員時代とは異なるお金の手続き、特に「年金」と「健康保険」の切り替えについて、不安を感じていませんか。

「何をいつまでにすればいいの?」「手続きが漏れていたらどうしよう…」そんなお悩みを抱えるあなたのために、この記事では、自宅サロン開業後に必ず必要となる年金と健康保険の切り替え手続きについて、専門用語も分かりやすく解説しながら、具体的な手順をステップ形式で詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、やるべきことが明確になり、安心してサロン運営に集中できるようになります。

目次

まずは結論から!自宅サロン開業後にあなたがすぐやるべき手続きの全体像

忙しいあなたが一番知りたい結論からお伝えします。

会社を退職して自宅サロンを開業した場合、社会保険の手続きは大きく分けて二つ、それは「年金」と「健康保険」の切り替えです。

具体的に何を、いつまでに、どこですべきなのか、まずはその全体像をしっかりと掴みましょう。

年金は厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です

あなたが会社員時代に加入していたのは「厚生年金」です。

これは、会社が保険料の半分を負担してくれる手厚い制度ですが、個人事業主である自宅サロンのオーナーになったあなたは、原則として「国民年金」に加入することになります。

これを専門的には、年金の被保険者区分が第2号被保険者(会社員など)から第1号被保険者(自営業者など)へ変わると言います。

この切り替え手続きは、退職してからご自身で行う必要があり、会社が自動でやってくれるものではないため、忘れずに手続きすることが非常に重要です。

健康保険は国民健康保険への切り替えが基本となります

健康保険も年金と同様です。

会社の健康保険組合に加入していた状態から、お住まいの市区町村が運営する「国民健康保険」へ切り替える手続きが必要になります。

これにより、病気やケガをした際に、これまで通り医療費の自己負担が原則3割に抑えられます。

万が一、手続きを忘れて無保険の状態になってしまうと、医療費が全額自己負担になってしまうため、こちらも速やかな手続きが求められます。

手続きの期限は退職日の翌日から原則14日以内です

年金と健康保険の切り替え手続きには期限が設けられています。

法律では、会社の健康保険の資格を失った日、つまり退職日の翌日から14日以内に手続きを行うことと定められています。

この14日という期間は意外と短く、土日祝日も含まれるため、退職前から必要書類などを確認し、準備を進めておくと安心です。

手続きの窓口はお住まいの市区町村役場となります

これらの手続きを行う場所は、あなたが住民票を置いている市区町村の役場です。

具体的には、「国民年金課」や「保険年金課」、「国民健康保険課」といった名称の窓口が担当しています。

役場のホームページなどで事前に担当課の名称や場所、受付時間を確認しておくと、当日スムーズに手続きを進めることができます。

なぜ自宅サロン開業後に年金と健康保険の切り替え手続きが必須なのでしょうか

「手続きが面倒だな…」と感じるかもしれません。

しかし、この切り替え手続きは、日本の社会保障制度上、国民の義務とされており、あなた自身の将来と健康を守るために不可欠なものです。

なぜ手続きが必要なのか、その理由をしっかり理解しておきましょう。

日本の公的年金制度における加入義務について知っておきましょう

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、公的年金制度への加入が法律で義務付けられています。

これは、現役世代が納める保険料で高齢者世代の年金を支える「世代間扶養」の仕組みで成り立っており、将来、あなた自身が老齢年金を受け取るための大切な手続きです。

日本の年金制度の3つの区分

・第1号被保険者:自営業者、フリーランス、学生など。自分で国民年金保険料を納める。

・第2号被保険者:会社員、公務員など。厚生年金に加入し、保険料は給与から天引きされる。

・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料の自己負担はない。

自宅サロンを開業するということは、第2号から第1号へ働き方が変わるため、加入する年金の種類も変更する必要があるのです。

無保険状態を防ぎ医療費の自己負担を抑える健康保険の役割

もし健康保険の切り替え手続きをせず、無保険状態になってしまった場合、病院にかかった際の医療費が全額自己負担となります。

例えば、通常3割負担なら3,000円で済む診察が10,000円もかかってしまったり、高額な歯科治療では数十万円の出費になることもあります。

万が一、大きな病気やケガで入院や手術が必要になった場合、その費用は数百万円にのぼることもあり、サロンの経営どころではなくなってしまいます。

そうした経済的なリスクから身を守るために、健康保険への加入は絶対に必要なのです。

手続きを怠った場合に発生する深刻なデメリットとは

手続きを忘れていると、後々大きな問題に発展します。

年金の場合は、保険料を納めていない未納期間が発生し、将来受け取れる老齢年金額が減ってしまうだけでなく、万が一の際の障害年金や遺族年金が受け取れなくなる可能性があります。

健康保険の場合は、後から加入手続きをしても、資格を失った時点まで遡って保険料をまとめて請求されることがあります。

さらに、納付期限を過ぎると延滞金が加算されるケースもあり、金銭的な負担が非常に大きくなるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

具体的なステップで解説する自宅サロン開業後の年金切り替え手続き

ここからは、国民年金への切り替え手続きを、具体的なステップに沿って解説していきます。

何から手をつければ良いかわからないという方も、この通りに進めれば大丈夫です。

一つずつ確認しながら進めていきましょう。

  1. ステップ1:退職時に会社から必ず受け取るべき書類を確認する
  2. ステップ2:手続きに必要な持ち物を事前に準備する
  3. ステップ3:お住まいの市区町村役場の窓口で種別変更の手続きを行う

ステップ1:退職時に会社から必ず受け取るべき書類を確認する

まず、退職する会社から「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を返却してもらいましょう。

また、退職したことを証明するために「健康保険資格喪失証明書」や「離職票」といった書類が発行されます。

これらの書類は年金だけでなく健康保険の手続きでも必須になるため、退職前に人事や総務の担当者へ「退職後に国民年金と国民健康保険に加入するため、資格喪失証明書と離職票が必要です」と伝え、必ず受け取ってください。

ステップ2:手続きに必要な持ち物を事前に準備する

市区町村の役場へ行く前に、必要な持ち物を揃えましょう。

一般的に必要なのは、先ほど説明した「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」、本人確認ができる「マイナンバーカード」や「運転免許証」、そして退職日を証明できる「離職票」や「健康保険資格喪失証明書」などです。

手続きには印鑑(認印で可、シャチハタは不可の場合が多い)が必要な場合もあるため、念のため持参すると安心です。

ステップ3:お住まいの市区町村役場の窓口で種別変更の手続きを行う

準備ができたら、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口へ行きます。

そこで「会社を辞めて個人事業主になったので、厚生年金から国民年金への切り替え手続き(第1号被保険者への種別変更)をしたい」と伝えましょう。

窓口の担当者が「国民年金被保険者関係届書(申出書)」という書類を渡してくれますので、指示に従って氏名、住所、基礎年金番号、資格取得日(退職日の翌日)などを記入し、持参した書類と一緒に提出すれば手続きは完了です。

国民年金保険料の納付方法と知っておきたい免除制度

手続きが完了すると、後日、日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が自宅に郵送されてきます。

この納付書を使って、コンビニエンスストアや金融機関で保険料を支払います。

口座振替やクレジットカード払いにすると、払い忘れを防げるだけでなく、前払いをすることで保険料が割引される「前納割引制度」が適用されることもあるのでおすすめです。

また、開業直後で収入が不安定な場合など、保険料の支払いが困難な時には、保険料の免除や納付猶予を申請できる制度もありますので、正直に窓口で相談してみましょう。

具体的なステップで解説する自宅サロン開業後の健康保険切り替え手続き

次に、国民健康保険への切り替え手続きについて、具体的なステップを解説します。

こちらも年金の手続きと同時に行うと効率的です。

基本的な流れは同じですが、いくつか注意点がありますので、しっかり確認してください。

  1. ステップ1:年金手続きと同様に退職した会社から書類を受け取る
  2. ステップ2:手続きに必要な持ち物と家族の保険証の準備
  3. ステップ3:市区町村役場の国民健康保険窓口で加入手続きを行う

ステップ1:年金手続きと同様に退職した会社から書類を受け取る

健康保険の手続きで最も重要な書類が「健康保険被保険者資格喪失証明書」です。

これは、あなたが会社の健康保険の資格を失った日付を証明する公式な書類で、国民健康保険に加入する際に必ず提出を求められます。

会社によっては自動で発行されない場合や、発行に時間がかかる場合があるため、退職前に人事や総務の担当者へ発行を強く依頼しておきましょう。

ステップ2:手続きに必要な持ち物と家族の保険証の準備

役場へ持参するものは、「健康保険被保険者資格喪失証明書」、本人確認書類の「マイナンバーカード」や「運転免許証」です。

また、もしご家族(配偶者やお子様)があなたの会社の健康保険の扶養に入っていた場合は、その方たちの分の手続きも同時に必要となります。

その際は、世帯主と加入する家族全員分のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)も準備しておくと手続きがスムーズです。

ステップ3:市区町村役場の国民健康保険窓口で加入手続きを行う

準備が整ったら、市区町村役場の国民健康保険担当窓口へ向かいます。

「会社を退職したので、国民健康保険に加入したい」と伝え、担当者の案内に従って「国民健康保険資格取得届」に必要事項を記入します。

持参した「健康保険被保険者資格喪失証明書」などを提出し、内容に不備がなければ手続きは完了です。

年金と健康保険の手続きは同じ日にまとめて済ませてしまうのが、最も効率的で確実です。

新しい国民健康保険証の受け取りと保険料の支払いについて

手続きが完了すると、新しい「国民健康保険被保険者証」が発行されます。

窓口で即日交付される場合と、後日自宅に郵送される場合がありますが、これは市区町村によって対応が異なります。

郵送の場合で、保険証が届く前に病院にかかりたい場合は、保険証の代わりになる「資格証明書」を発行してもらえるか窓口で確認しましょう。

保険料については、後日、納付書が郵送されてきます。

年金と同様に、口座振替やクレジットカード払いが便利でおすすめです。

健康保険のもう一つの選択肢である任意継続制度について知っておこう

実は、会社の健康保険を辞めた後の選択肢は、国民健康保険だけではありません。

任意継続被保険者制度」という、退職後も最大2年間、会社の健康保険に加入し続けることができる制度があります。

どちらを選ぶかで保険料が大きく変わることがあるため、この制度の内容をしっかり理解しておくことが、損をしないための重要なポイントです。

任意継続被保険者制度の基本的な仕組みと加入条件

任意継続とは、退職日の前日までに継続して2ヶ月以上、会社の健康保険に加入していた人が利用できる制度です。

この制度を利用すると、退職後も在職中とほぼ同じ内容の保険給付(医療費の3割負担など)を受けることができます。

ただし、加入するためには、退職日の翌日から20日以内に、ご自身で全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健康保険組合へ申請する必要があります。

国民健康保険の14日よりも少し長いですが、こちらも期限が非常に短いので注意が必要です。

任意継続のメリットは扶養家族がいる場合に大きくなる可能性がある

任意継続の大きなメリットは、保険料の計算方法にあります。

国民健康保険は世帯の人数や所得に応じて保険料が決まりますが、任意継続は扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

そのため、扶養している配偶者やお子様がいる場合、国民健康保険に家族全員で切り替えるよりも任意継続の方が、世帯全体の保険料を安く抑えられる可能性が高くなります。

任意継続のデメリットは保険料の全額自己負担と期限

在職中は、健康保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続ではその会社負担分もなくなり、全額を自己負担することになります。

つまり、単純計算で、在職中に給与から天引きされていた保険料の約2倍の金額を支払うことになります。

また、任意継続は一度加入すると、原則として2年間は途中で国民健康保険に切り替えることができない点も大きな注意点です。(※保険料を滞納した場合などを除く)

国民健康保険と任意継続はどちらがお得になるのか徹底比較

「結局、国民健康保険と任意継続、どちらを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。

どちらがお得になるかは、あなたの退職前の収入や家族構成によって全く異なります。

ここでは、あなたがどちらを選ぶべきか判断するための比較ポイントを具体的に解説します。

保険料の計算方法の違いを理解してシミュレーションしてみる

最も重要な比較ポイントは、もちろん保険料です。

まずは、両方の保険料がいくらになるのか、具体的な金額を必ず比較しましょう。

国民健康保険 任意継続
計算の基礎 前年の所得 退職時の給与(標準報酬月額)
保険料の試算 お住まいの市区町村の役場に問い合わせるか、公式サイトのシミュレーションを利用する 加入していた健康保険組合(協会けんぽなど)に問い合わせる

退職前の収入が高かった人は、翌年の国民健康保険料も高額になる傾向があります。

まずは両方の窓口に電話などで問い合わせて、具体的な金額を確認するのが最も確実です。

扶養家族の有無が保険料に与える影響を考える

先述の通り、扶養家族がいるかどうかは大きな判断材料になります。

【単身で開業する場合】
退職前の所得にもよりますが、国民健康保険の方が安くなるケースが多い傾向にあります。

【扶養家族がいる場合】
家族の人数が増えても保険料が変わらない任意継続の方が、世帯全体の負担額を大きく減らせる可能性が高いです。

受けられる給付やサービス内容の違いも確認しておく

保険料だけでなく、受けられるサービスにも違いがある場合があります。

例えば、会社の健康保険組合によっては、人間ドックの費用補助保養所の割引利用、スポーツジムの優待といった独自の「付加給付」を提供していることがあります。

任意継続ではこうしたサービスを引き続き利用できる場合がありますが、国民健康保険には基本的にありません。

自分にとって必要なサービスがあるかどうかも、選択の一つの基準になります。

自宅サロン開業後の手続きにおける期限と窓口を再確認しよう

手続きの種類が多くて混乱してしまうかもしれませんので、ここで改めて、各手続きの期限と窓口を一覧で整理しておきましょう。

この情報をスマートフォンのメモ機能などに保存しておくと、いざという時に役立ちます。

  • 年金の切り替え手続き
    内容:厚生年金から国民年金への切り替え(第1号被保険者への種別変更)
    期限:退職日の翌日から14日以内
    窓口:住民票のある市区町村役場の国民年金担当課
  • 国民健康保険への加入手続き
    内容:会社の健康保険から国民健康保険への切り替え
    期限:退職日の翌日から14日以内
    窓口:住民票のある市区町村役場の国民健康保険担当課
  • 健康保険の任意継続を選択する場合
    内容:会社の健康保険を任意で継続する手続き
    期限:退職日の翌日から20日以内
    窓口:在職中に加入していた健康保険組合(協会けんぽなど)

年金の切り替え手続きは退職後14日以内に市区町村役場で行う

厚生年金から国民年金への切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役場の国民年金担当課で行います。

うっかり忘れることがないように、退職したらすぐに行動に移すことを心がけましょう。

国民健康保険への加入手続きも退職後14日以内に市区町村役場で行う

国民健康保険への加入手続きも、年金と同じく退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役場の国民健康保険担当課で行います。

年金の手続きと同時に、同じ日に役場を訪れて済ませてしまうのが最も効率的で確実です。

健康保険の任意継続を選択する場合は退職後20日以内に健康保険組合へ申請する

もし国民健康保険ではなく、任意継続を選択したい場合は、手続きの期限と窓口が異なりますので絶対に間違えないようにしてください。

期限は退職日の翌日から20日以内です。

窓口は市区町村役場ではなく、あなたが在職中に加入していた会社の健康保険組合(協会けんぽなど)になります。

申請方法は郵送が一般的ですので、事前に健康保険組合のウェブサイトで申請書をダウンロードし、準備を進めておきましょう。

これだけは忘れないで!自宅サロン開業後の手続きに必要な持ち物リスト

手続き当日に「あれを忘れた!」と慌てて、何度も役場へ足を運ぶ手間を省くためにも、万全の準備で臨みましょう。

ここでは、手続き別に必要な持ち物を具体的に解説します。

年金の切り替え手続きで必ず必要になる持ち物

年金の切り替え手続きには、まずあなたの基礎年金番号がわかるもの、つまり「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」が必要です。

加えて、本人確認のための書類として、「マイナンバーカード」(もしあれば一番スムーズです)や「運転免許証」、「パスポート」など顔写真付きの身分証明書を準備してください。

そして、会社を退職した日付を証明するために、「離職票」や「健康保険被保険者資格喪失証明書」、「退職証明書」のいずれか一点を持参します。

また、手続きには印鑑(認印)が必要になることがあるため、忘れずに持っていきましょう。

国民健康保険への加入手続きで必ず必要になる持ち物

国民健康保険の加入手続きには、まず会社から発行される「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必須です。

この書類がないと手続きができませんので、必ず会社から受け取ってください。

次に、年金手続きと同様に、本人確認書類として「マイナンバーカード」や「運転免許証」が必要です。

もし世帯主や家族のマイナンバーがわかるものがあれば、手続きがよりスムーズに進みます。

こちらも印鑑(認印)が必要となる場合があるため、持参することをおすすめします。

家族を扶養に入れる場合に加えて必要となるもの

もし、あなたの国民健康保険に配偶者やお子様を扶養家族として入れる場合は、そのご家族全員分のマイナンバーが確認できる書類も必要になります。

例えば、家族全員分のマイナンバーカードや通知カードの原本、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写しなどです。

事前に家族に確認し、準備しておきましょう。

扶養に入っていた主婦の方が自宅サロンを開業する場合の特別な注意点

これまで配偶者の扶養に入ってパートとして働いていた方が、自宅サロンを開業するケースも多いでしょう。

この場合、ご自身で社会保険に加入する必要が出てくるため、これまでとは手続きが大きく異なります。

特に注意すべき点を解説します。

年金は第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要

配偶者の扶養に入っている場合、あなたは年金の「第3号被保険者」という区分で、ご自身で保険料を納める必要はありませんでした。

しかし、個人事業主として自宅サロンを開業すると、この扶養から外れ、「第1号被保険者」としてご自身で国民年金保険料を納付する義務が生じます。

この切り替え手続き(種別変更)も、開業してから14日以内に市区町村役場の年金窓口で行う必要があります。

配偶者の会社の健康保険から抜ける手続きと国民健康保険への加入

健康保険も同様に、配偶者の会社の健康保険の被扶養者から外れる手続きが必要です。

手続きの順番が重要で、まず①配偶者の会社を通じて「被扶養者から外れる手続き」をしてもらい、「資格喪失証明書」を発行してもらいます。

その書類を持って、②ご自身の国民健康保険への加入手続きを市区町村役場で行う、という流れになります。

配偶者の会社での手続きに時間がかかる場合もあるため、開業を決めた段階で早めに配偶者に相談し、会社担当者への確認を依頼しましょう。

開業届の提出と収入の見込みが扶養を外れる基準になる

扶養を外れるタイミングは、一般的に税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出し、事業による収入が継続的に発生すると見込まれる時点です。

健康保険組合によっては、年間の収入見込み額が130万円を超えると判断された場合に扶養から外れるなど、独自の基準を設けていることがあります。

事前に配偶者の会社の担当者や健康保険組合に、扶養を外れるための具体的な基準や手続きについて確認しておくと安心です。

まとめ

今回は、自宅サロン開業後に必須となる年金と健康保険の切り替え手続きについて、具体的なステップや注意点を詳しく解説してきました。

最後に、今回の内容を振り返り、あなたが明日から安心して行動できるよう、重要なポイントを改めて確認しましょう。

自宅サロン開業後の手続きは退職後14日以内の行動が鍵

自宅サロンを開業したら、まずは年金と健康保険の切り替え手続きを最優先で行いましょう。

特に重要なのは「退職日の翌日から14日以内」という期限です。

この期限内に、お住まいの市区町村役場で「国民年金」と「国民健康保険」への加入手続きを済ませることが、安心して事業をスタートさせるための第一歩です。

健康保険は任意継続という選択肢も比較検討する価値がある

健康保険については、国民健康保険への切り替えだけでなく、会社の健康保険を継続できる「任意継続」という選択肢も存在します。

特に扶養家族がいる方は、任意継続の方が保険料を抑えられる可能性があります。

退職前にそれぞれの保険料を必ず試算し、ご自身の状況に合った最適な選択をすることが大切です。

手続きでわからないことは一人で悩まず専門窓口に相談しよう

手続きを進める中で、不明な点や不安なことが出てくるのは当然です。

そんな時は一人で悩まず、専門の窓口に相談しましょう。

主な相談窓口

・年金について:お近くの年金事務所、または「ねんきんダイヤル」、市区町村の年金窓口

・健康保険について:市区町村の国民健康保険窓口、または加入していた健康保険組合(協会けんぽなど)

専門家があなたの疑問に丁寧に答えてくれます。

正しい情報を得て、着実に手続きを進めていきましょう。

あなたの自宅サロンの成功を心から応援しています。

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