自宅でエステやネイル、整体などのサロンを開業されたあなたへ。
「毎月の住宅ローンの支払いが、少しでも経費にできたら嬉しいな…」そう思ったことはありませんか。
この記事では、自宅サロンのオーナー様が確定申告で損をしないために、「住宅ローン」を経費として計上する具体的な方法を、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。
家事按分という考え方から、具体的な計算方法、さらには住宅ローン以外の経費にできるものまで、この記事を読むだけで確定申告の準備がスムーズに進むように、ステップ形式で丁寧にご紹介します。
【結論から】自宅サロンの住宅ローンは金利部分を家事按分して経費計上できます
多くの方が疑問に思う「自宅の住宅ローンは経費になるの?」という問いに、まず結論からお答えします。
残念ながら住宅ローンの元本部分は経費にできませんが、支払っている利息(金利)の部分は、事業で使っている割合に応じて経費として計上することが可能です。
この章では、その大原則について詳しく見ていきましょう。
なぜ住宅ローンの元本返済部分は経費として計上できないのか
住宅ローンの返済額は「元本」と「利息」の二つで構成されています。
このうち「元本」とは、あなたが銀行などから借りたお金そのものを返す部分です。
これは事業の費用ではなく、単なる「負債の返済」という扱いになるため、残念ながら経費として計上することはできません。
もし元本まで経費にできてしまうと、借金をして返しただけで利益が減ってしまうことになり、税金の計算上おかしなことになってしまいます。
まずは、経費にできるのはあくまで「利息」の部分だけ、という点をしっかりと覚えておきましょう。
自宅サロンの経費として認められる住宅ローンの金利部分の考え方
一方で、住宅ローンの「利息」は、お金を借りるために金融機関へ支払っている手数料のようなものです。
これは、事業を行うために必要な場所(あなたの自宅サロン)を確保し、維持するための費用の一部と考えられるため、事業で使っている分だけは経費として計上することが認められています。
つまり、あなたが支払っている住宅ローンの利息のうち、サロンとして使っているスペースや時間に応じた割合分だけを、確定申告の際に経費として申告できるのです。
この考え方が、あなたのサロン経営における節税への大きな第一歩となります。
経費計上の鍵となる家事按分という重要なルールの基本
自宅サロンのように、プライベートな生活空間と事業用の空間が一緒になっている場合、家賃や水道光熱費、そして住宅ローンの利息などを、事業で使った分と私生活で使った分にきっちり分ける必要があります。
この、生活費と事業費を合理的な基準で分ける作業を「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
これは税務署に対して「この費用は、これくらいの割合で事業のために使いました」と合理的な根拠をもって説明するための、個人事業主にとって非常に重要なルールです。
自宅サロンの経費計上で最も重要な家事按分の合理的な計算方法
家事按分で最も大切なのは、その割合を「なんとなく半分くらいかな?」といった曖昧な感覚で決めないことです。
税務署から質問された際に「この基準で計算しました」と堂々と説明できる、客観的で合理的な根拠が不可欠です。
この章では、その根拠となる具体的な計算方法について解説します。
自宅サロンのスペースで分ける面積基準による家事按分の計算方法
家事按分で最も一般的で、税務署にも説明しやすいのが、面積を基準にする方法です。
まずは、ご自宅全体の床面積を調べます。
次に、サロンとしてお客様を施術する部屋や、カルテ管理などの事務作業をするスペースなど、事業専用で使っている部屋の面積を測ります。
例えば、家全体の面積が80平方メートルで、サロンとして使っている部屋が20平方メートルだった場合、事業使用割合は「20㎡ ÷ 80㎡ = 0.25」となり、25%となります。
この25%という客観的な割合を使って、様々な経費を按分計算していきます。
営業や作業の時間で分ける使用時間基準による家事按分の計算方法
電気代やインターネット料金など、場所だけでなく時間によっても使用状況が変わる費用については、時間で按分する方法も有効です。
例えば、1日のうちサロンを営業している時間が8時間だったとします。
そうすると、1日24時間のうち8時間、つまり「8時間 ÷ 24時間 ≒ 0.33」となり、約33%を事業のために使っていると考えることができます。
ただし、この方法は生活時間と事業時間が明確に分けられる場合に適しており、説明が少し複雑になる可能性もあるため、基本的には面積基準を主軸に、補助的に使うのがおすすめです。
家事按分の割合は一度決めたら変更できないのかという疑問について
一度決めた按分割合は、事業の実態に変わりがなければ毎年同じ割合を使い続けるのが基本です。
しかし、例えばリフォームをしてサロンのスペースを広げた、営業時間を大幅に増やしたなど、事業の状況に明らかな変化があった場合は、その変化に合わせて按分割合を見直すことができます。
その際は、なぜ割合を変更したのかを説明できるように、リフォームの契約書や新しい営業時間がわかるチラシ、ウェブサイトのスクリーンショットなどを保管しておくことが重要です。
【ステップ解説】自宅サロンの住宅ローンを経費計上する家事按分の具体的な計算方法
それでは、いよいよ本題である住宅ローンの利息を経費計上する手順を、具体的な数字を使いながらステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。
お手元に金融機関から送られてくる「返済予定表」や「年末残高証明書」をご用意いただくと、より理解が深まります。
- まず年間の住宅ローン利息の支払額を正確に把握する
- 次に自宅サロンの事業使用割合を合理的な基準で決定する
- 年間の利息支払額に事業使用割合を掛けて経費計上額を算出する
ステップ1:まず年間の住宅ローン利息の支払額を正確に把握する
最初に、この1年間(1月1日から12月31日まで)で支払った住宅ローンの利息が合計でいくらだったのかを計算します。
通常、住宅ローンを組んでいる金融機関から年に一度「返済予定表」や、年末調整・確定申告用に「年末残高証明書」が送られてきます。
これらの書類には、毎月の返済額の内訳として「元金」と「利息」の額が記載されていますので、1月分から12月分までの利息額をすべて合計してください。
例えば、1年間の利息支払額の合計が15万円だったとします。
もし書類が手元になければ、早めに金融機関に連絡して再発行を依頼しましょう。
ステップ2:次に自宅サロンの事業使用割合を合理的な基準で決定する
次に、先ほど解説した面積や時間などの基準を使って、事業使用割合を決定します。
ここでは、最も分かりやすい面積基準で考えてみましょう。
ご自宅全体の床面積が100平方メートルで、そのうちサロンとして使用している施術部屋と事務スペースの面積が合計で30平方メートルだったとします。
この場合の事業使用割合は、30平方メートル ÷ 100平方メートル で「30%」となります。
この30%という数字が、あなたの経費計算の揺るぎない根拠になります。
ステップ3:年間の利息支払額に事業使用割合を掛けて経費計上額を算出する
最後のステップです。
ステップ1で計算した年間の利息支払総額に、ステップ2で算出した事業使用割合を掛け合わせます。
先ほどの例で計算してみましょう。
年間の利息支払額15万円に、事業使用割合の30%を掛けると、15万円 × 30% = 4万5000円となります。
この4万5000円が、今年度の確定申告で住宅ローン関連の経費として計上できる金額になります。
住宅ローン以外にもたくさんある!自宅サロンで家事按分して経費計上できる費用一覧
家事按分ができるのは、住宅ローンの利息だけではありません。
自宅サロンを運営するためにかかっている様々な費用も、事業で使っている分は経費にできます。
ここでは、他にどのような費用が経費計上の対象になるのかを具体的にご紹介します。
これらも忘れずに計上することで、大きな節税につながります。
- 毎月の家賃や管理費(賃貸の場合)
- 電気代、水道代、ガス代などの水道光熱費
- インターネット代、固定電話代などの通信費
- 固定資産税(持ち家の場合)
- 火災保険料、地震保険料
毎月の家賃や管理費も住宅ローンと同じ考え方で経費計上できる
もしご自宅が賃貸の場合は、住宅ローンの利息ではなく家賃が経費計上の対象になります。
例えば、月10万円の家賃で事業使用割合が30%なら、毎月3万円、年間で36万円を経費として計上できます。
マンションの管理費や共益費も同様に、事業使用割合に応じて経費にすることが可能です。
領収書や引き落としがわかる通帳のコピーなどを必ず保管しておきましょう。
電気代や水道光熱費そして通信費なども家事按分で経費計上する
電気代は、サロンで使う施術機器や照明、エアコンなどで消費するため、経費として認められやすい費用です。
水道光熱費も、お客様用のトイレや施術で水を使う場合などに経費計上できます。
また、サロンの予約受付に使う電話代や、集客用のウェブサイトやSNS更新に使うインターネットのプロバイダー料金などの通信費も、事業使用割合に応じて経費にできます。
これらの費用も面積比や時間比など、実態に合った方法で按分計算しましょう。
持ち家の場合に支払う固定資産税も忘れずに経費計上する
持ち家で自宅サロンを経営している場合、毎年支払う固定資産税も家事按分の対象になります。
固定資産税は、土地と建物に対して課される税金ですが、そのうち建物部分にかかる固定資産税を、事業使用割合に応じて経費にすることができます。
毎年春ごろに市町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」に税額が記載されていますので、土地と建物の税額を分けて確認し、忘れずに経費計上しましょう。
火災保険料や地震保険料など建物に関する保険料も経費の対象
万が一の火災や自然災害に備えて加入している火災保険料や地震保険料も、経費として計上できます。
これも考え方は同じで、建物全体にかけている保険料のうち、事業で使用している面積の割合分を経費にすることができます。
保険会社から送られてくる保険証券や、支払いを証明する書類を基に、年間の支払額を計算し、事業使用割合を掛けて経費額を算出してください。
自宅サロンの経費計上で家事按分が認められない費用の具体例と注意点
経費にできるものがたくさんある一方で、残念ながら家事按分が認められなかったり、そもそも経費として計上できなかったりするものも存在します。
ここでは、間違いやすいポイントや注意すべき費用について解説します。
これらを誤って計上しないように、しっかりと確認しておきましょう。
経費計上できない費用の代表例である住宅ローンの元本部分
繰り返しになりますが、最も注意すべきなのが住宅ローンの元本部分です。
これは単なる借金の返済であり、事業の経費ではありません。
確定申告の際に、金融機関から送られてくる返済予定表を見て、利息部分の金額だけを正確に抜き出して計算するようにしてください。
元本と利息を合わせた返済総額を基に家事按分してしまうと、税務調査で100%指摘される原因となりますので絶対にやめましょう。
プライベートな支出と判断される生活用品や食費などの費用
当然のことですが、事業とは全く関係のない、純粋なプライベートの支出は経費にできません。
例えば、家族のための食費、個人的な趣味の買い物、普段着の洋服代、子供の学費などは経費にはなりません。
自宅兼サロンだからといって、スーパーマーケットのレシートをすべて経費にすることはできませんので注意が必要です。
事業に必要なものと、私生活で必要なものは明確に区別して管理することが大切です。
所得税や住民税などの税金は経費として計上できない
個人事業主が支払う所得税や住民税は、事業で得た利益(所得)に対して課される税金です。
これは会社の法人税のような位置づけですが、個人事業主の場合は経費として計上することはできません。
一方で、事業を行う上で発生する「消費税」や「個人事業税」、家事按分した「固定資産税」などは経費として計上できます。
どの税金が経費になるのか、ならないのかを正しく理解しておくことも重要です。
自宅サロンの確定申告で家事按分を計上する際に必要な書類と準備すべきこと
家事按分を正しく行い、税務署にその正当性を認めてもらうためには、計算の根拠となる証拠書類をきちんと準備し、保管しておくことが不可欠です。
万が一の税務調査の際にも、これらの書類があれば慌てず冷静に対応できます。
ここでは、具体的に何を準備すべきかを解説します。
家事按分の計算根拠を示すための自宅サロンの間取り図や写真
事業使用割合を面積で按分した場合、その根拠を客観的に示すために、自宅の間取り図は必ず用意しておきましょう。
不動産の契約書に添付されているものでも、手書きのものでも構いません。
間取り図に、家全体の面積と、サロンとして使用している部分の面積を書き込み、計算式をメモしておくと完璧です。
さらに、実際にサロンとして使用している部屋の写真を撮っておくことも、客観的な証拠として非常に有効です。
住宅ローンの利息額を証明する金融機関発行の返済予定表
住宅ローンの利息を経費計上する上で、最も重要な証拠書類が金融機関から発行される「返済予定表」です。
ここには毎月の返済額の内訳(元本と利息)が明記されています。
確定申告で計算した利息額が、この返済予定表の数字と一致していることが大切です。
確定申告が終わった後も、青色申告の場合は最低7年間は保管する義務がありますので、大切にファイリングしておきましょう。
家賃や水道光熱費などの支払いを証明する領収書や通帳の記録
家賃や水道光熱費、通信費などを経費として計上する場合は、その支払いを証明する書類が必要です。
大家さんからもらう家賃の領収書や、銀行振込の場合はその記録がわかる通帳のコピー、クレジットカード払いの場合は利用明細などを保管しておきましょう。
これらの書類がないと、経費として認めてもらえない可能性がありますので、日頃から月別に整理しておく習慣が大切です。
初心者でも安心!自宅サロンの経費計上におすすめな会計ソフトの活用方法
ここまで家事按分の計算方法について解説してきましたが、毎月たくさんの領収書を整理し、手作業で計算するのは大変な手間がかかります。
そこで心強い味方になるのが、確定申告用の会計ソフトです。
ここでは、初心者の方でも簡単に経費計上ができる便利な会計ソフトの活用法をご紹介します。
会計ソフトの家事按分機能を使えば面倒な計算も自動で完了する
「freee会計」や「マネーフォワード クラウド確定申告」といった人気の会計ソフトには、家事按分を簡単に行える機能が標準で搭載されています。
例えば、家賃や電気代の仕訳を入力する際に「家事按分」のボタンを押し、あらかじめ設定しておいた事業使用割合(例えば30%)を選ぶだけで、ソフトが自動的に経費額と家事用の費用を分けて計上してくれます。
これにより、計算ミスを防ぎ、大幅な時間短縮が可能になります。
銀行口座やクレジットカード連携で経費の入力漏れを防ぐ方法
これらの会計ソフトの多くは、お使いの銀行口座やクレジットカードと連携する機能を持っています。
一度設定してしまえば、事業用の口座やカードの取引明細を自動で取り込んでくれるため、入力の手間が省けるだけでなく、経費の計上漏れを防ぐことにも繋がります。
住宅ローンの引き落とし口座や、経費の支払い用カードを連携させておけば、確定申告の作業が格段に楽になります。
スマートフォンアプリで領収書を撮影するだけで経費登録が完了
お客様へのサービス提供で忙しいサロンオーナーにとって、経費精算は後回しになりがちです。
しかし、会計ソフトのスマートフォンアプリを使えば、お店の消耗品などを買った際にもらったレシートをその場でスマホのカメラで撮影するだけで、日付や金額を自動で読み取って経費として登録してくれます。
この習慣をつけるだけで、確定申告直前に大量のレシートと格闘する必要がなくなります。
税務調査で慌てないために知っておきたい!自宅サロンの家事按分に関するよくある質問
家事按分については、多くの人が同じような疑問を抱くものです。
ここでは、税務調査などで指摘されやすいポイントや、よくある質問とその答えをQ&A形式でまとめました。
事前に知っておくことで、安心して確定申告に臨むことができます。
Q. 自宅サロンの家事按分で事業使用割合を高く設定しすぎるとどうなるの?
A. 少しでも節税したいからと、事業使用割合を実態よりも高く設定することは非常に危険です。
例えば、実際には部屋の一部しか使っていないのに事業割合を90%にするなど、客観的に見て不自然な割合は、税務調査で指摘される可能性が非常に高くなります。
指摘された場合、本来納めるべき税金に加えて過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることもあります。
あくまで、実態に即した合理的な割合を設定することが鉄則です。
Q. 年の途中で自宅サロンを開業した場合の家事按分の計算方法は?
A. 年の途中、例えば7月1日に開業した場合は、開業した日から12月31日までの期間で家事按分を計算します。
住宅ローンの利息や家賃、水道光熱費なども、年間の支払額ではなく、7月1日から12月31日までの支払額を合計し、それに事業使用割合を掛けて経費を算出します。
これを「月割り計算」といい、開業日より前の期間の費用は経費に含めることはできません。
Q. 家族が事業を手伝っている場合の人件費は経費に計上できるの?
A. 配偶者や親族がサロンの仕事を手伝ってくれている場合、一定の要件を満たせば、その給与を「専従者給与」として経費にすることができます。
これには「青色申告」を選択し、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
白色申告の場合でも「事業専従者控除」という制度がありますが、控除額に上限があります。
家族への給与を経費にしたい場合は、青色申告が断然有利です。
お客様に愛される自宅サロン経営と適切な経費計上を両立させる専門家の探し方
サロンの運営、集客、そして施術と、オーナー様は日々多くの業務をこなしています。
経理や確定申告に不安を感じるなら、専門家である税理士に相談するのも一つの賢い選択です。
ここでは、信頼できる税理士の探し方について触れておきます。
地域の商工会議所や青色申告会で紹介してもらう方法
お住まいの地域にある商工会議所や青色申告会では、個人事業主のサポートに力を入れています。
こうした団体に加入すると、記帳指導を受けられたり、提携している税理士を紹介してもらえたりすることがあります。
特に自宅サロンのようなスモールビジネスに理解のある専門家を見つけやすいというメリットがあります。
会費も比較的安価な場合が多いので、一度問い合わせてみる価値は十分にあります。
クラウド会計ソフトが提携している税理士検索サービスを活用する
先ほどご紹介した「freee会計」や「マネーフォワード クラウド確定申告」などのクラウド会計ソフトは、自社ソフトの扱いに慣れた税理士や会計事務所と提携しており、オンラインで専門家を探せるサービスを提供しています。
地域や業種、相談したい内容で絞り込んで検索できるため、ITに強く、自宅サロンのような新しい働き方に理解のある税理士を見つけやすいのが特徴です。
初回相談無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。
同業の自宅サロンオーナーからの口コミや紹介を参考にする
同じように自宅サロンを経営している知人や、SNSなどで繋がっている同業のオーナーからの紹介も非常に有力な情報源です。
実際にその税理士と契約している人の生の声は、何よりも信頼できます。
料金体系はどうか、レスポンスは速いか、親身に相談に乗ってくれるかなど、ウェブサイトだけでは分からないリアルな評判を聞くことができます。
身近に相談できる人がいれば、ぜひ話を聞いてみることをお勧めします。
まとめ
最後に、この記事で解説してきた自宅サロンの住宅ローンと経費計上に関する重要なポイントを振り返ります。
正しい知識を身につけ、適切な経費計上を行うことは、安心してサロン経営を続けていくための大切な土台となります。
住宅ローンの利息は家事按分すれば経費計上できることを忘れない
自宅サロンを経営する上で最大の節税ポイントは、住宅ローンの元本は経費にできませんが、支払利息は経費にできるという事実です。
この知識があるかないかで、年間の納税額は大きく変わってきます。
家事按分というルールを正しく理解し、事業で使用している分は漏れなく経費として計上するようにしましょう。
家事按分の割合は客観的で合理的な根拠を持って決定すること
家事按分の割合は、税務署に説明を求められた際に、誰が聞いても納得できるような客観的な根拠に基づいて設定することが何よりも重要です。
面積や時間など、ご自身のサロンの実態に最も合った基準を選び、その計算根拠となる間取り図や資料を必ず保管しておく習慣をつけてください。
「なんとなく」は絶対にNGです。
会計ソフトなどを活用して効率的で正確な経費管理を心掛ける
日々のサロン業務で忙しい中、経理作業の負担を減らすためには、会計ソフトの活用が非常に効果的です。
家事按分の自動計算や銀行口座連携などの便利な機能を使いこなせば、確定申告のストレスを大幅に軽減できます。
賢くツールを使い、本業であるお客様へのサービスに集中できる環境を整えましょう。
正しい経費計上は、あなたのサロン経営を力強くサポートしてくれるはずです。
この記事の重要ポイント
ポイント1:住宅ローンの「利息」は経費にできる!
元本はNGですが、利息部分は家事按分して経費に計上できます。
ポイント2:家事按分の根拠は「面積」が基本!
自宅の間取り図を用意し、事業で使うスペースの割合を客観的に計算しましょう。
ポイント3:証拠書類の保管は絶対!
返済予定表、領収書、間取り図など、計算の元になった書類は7年間大切に保管してください。
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